石綿法の改正について

事前調査とは?

施工業者(元請事業者)は、建築物・工作物の解体・改修工事を行う際には、工事の規模請負金額にかかわらず、事前に法令に基づく石綿(アスベスト)の使用の有無の調査(事前調査)を行う義務があります。
2023年10月からは事前調査は有資格者が実施する必要があります。

事前調査の報告とは?

事前調査は原則全ての工事が対象です。一定規模以上の工事はあらかじめ、施工業者(元請事業者)が労働基準監督署と自治体に対して事前調査結果の報告を行う必要があります。

一定規模以上の工事とは ・・・・

全ての建築物
(建築物に設ける建築設備を含む)

解体部分の床面積の
合計が80m2以上

解体部分の床面積の
合計が80m2以上

特定の工作物

請負金額が
税込100万円以上

※2 反応槽、加熱炉、ボイラー及び圧力容器、配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備 を除く)、焼却設備、煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く)、貯蔵設 備(穀物を貯蔵するための設備を除く)、発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設 備を除く)、変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)、トンネルの天井板、 プラットホームの上家、遮音壁、軽量盛土保護パネル、鉄道の駅の地下式構造部分の 壁及び天井板です。